相続人は死亡しており、
父に関しては、私以外の相続人は父より先に死亡しており、相続人は私一人
(1)登記は不動産を管轄する法務局に申請しなければいけません
教えていただければ幸いです
遺産分割協議書は相続人の全員から行うです
過日、父が亡くなり父名義の土地を相続するになりました
まずはお父様の13歳から亡くなるまでの戸籍を揃え、その戸籍を持って法務局へ行ってみましょう
内容を詳しく連絡してほしいとの要望で詳しく手紙で連絡しました
とりあえず「あなたが自分が相続人の一人であるを知ってから3ヶ月以内にいると単純承認といって相続するになりますので、私たちとするに同意されたとして、今後請求させて頂きます」とでも連絡してみたら如何ですか?相続人になったを知ってから、手続き無しに3ヶ月を過ぎたら、自動的に単純承認になると言うは本当のです