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相続に伴う

相続に伴う山林の所有権移転登記を自分でやってみようと思います

(1)登記は不動産を管轄する法務局に申請しなければいけません

長男は思うですが、どう変わるかわからないなので不安です

この金額では、相続税の発生はなさそうなので、話し合いがついてから、「遺産分割協議書」を作ったがよい

弟Aに確認したところ、もらっただと思っていたようです

まず、「マンションが父名義になっている」と「マンションが父のである」は同義ではありません

名義は私単独の名義にしたいと思っています

②の方法でいいだけれど父が死亡したは、昭和50年だよね