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相続する私は、

(姉は家と住宅ローンも相続する意向です)私は、残りの家と住宅ローンについて明らかに負債のが大きい為相続したくないです

原則として被相続人の持っていた権利義務はすべて「相続」されます

私には葬儀やお墓の代金で母の名義の預金を使ってしまったので500万しか無かったと嘘をついていたです

本当に兄が嘘をついていて作成したであれば、その協議書は無効になります

法定相続分で分ける

遺産分割協議書には法定相続者のそれぞれの相続権利比率記入が必要です

長男に家、土地に相当する金額、仮に1000万としますが私、二男(住所を置いている居住者)には、引っ越し費用、仮住まい費(アパート代)という項目で仮に100万という内訳となりました

一つ目は出来ませんね遺産分割協議書なしで相続人の一人から単有にする所有権移転登記は出来ないと考えます二つ目は未だに被相続人名義のためしてみるが妥当と考えます三つ目の今回の用地買収での分筆や所有権移転についても財産の処分行為になると思いますので相続人一人の権限では出来ないと考えます法的には土地・家の所有権は兄弟3人で納得した時点でありますこの時点以降は他の2人のご兄弟はお兄様に権利の主張は出来ませんご兄弟3人の中ではお兄様の単有で決定です共有と考えられます遺産分割協議書等を用意してお兄様への所有権移転登記をしない限りお兄様一人でその不動産を処分するはできません相続人である質問者さんを含む2人についても法定相続分に相当する相続財産をなっている土地建物に対して主張しても最終的に認められるではないですよ兄弟仲が悪くなってしまったり出る可能性がいった問題が再発すると面倒なので出来るだけお兄様への所有権移転登記に協力するべきと考えます