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相続人は2名

相続人は2名

(1)登記は不動産を管轄する法務局に申請しなければいけません

こんな理由では取り消しは無理ですよね?どなたかアドバイスお願いいたします

いわゆる「遺産分割の瑕疵」に関するご質問かと思います

結果、今後一切一銭もあなた達(弟夫婦)に出してもらうはないし、やってもらうもないと義姉から言われ、義母もその場で聞いていました(この時は軽度の認知症でした)

とりあえず、お墓の管理については法的な決まりは特になく、そういったは地域の慣習などによって決めろというになっています

最後までそれぞれ別に暮らしていました

相続後の土地建物の所有権移転登記や銀行の預貯金の解約には相続人全員の同意を示した文書が必要です